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うつ病で苦しむ嫁のために障害者年金の受給資格を調べてみた結果…

ウチの嫁がうつ病と診断されてから早10年近くが立とうとしています。

今でもそうですが、当時は僕自身がうつ病なんてなりようがないと思っていたので、嫁のうつ病なんて単なるわがまま病だと思っていました。

また、嫁の性格を知る人は元気で明るくて悩みなんて無い人というイメージを持っていました。

ところが症状が徐々に進行していった結果、医者にこのままでは危険という判断が下され、入院することになりました。

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その入院をきっかけにうつ病を理解しようと思い、うつ病の勉強をし、僕の嫁に対する態度も改めました。

入院生活は1ヶ月ほどで終わったのですが、退院したからと言ってうつ病が治ったというわけではなく、とりあえずの危険が無くなったというだけなんですね。

それからというもの、うつ病だということを認識した上で嫁の様子を見ているのですが、一言で言うととにかく環境の変化があるとすぐにおかしくなります。

良くも悪くも環境の変化で動揺するのは誰しも同じですが、上手に切り替えていくのが普通なんですが、嫁の場合、上手く切り替えができずに考えても仕方のないことをいつまでも考えているようです。

そんな状態が続くと理性と感情のバランスが崩れてしまい、誰にも会いたくない、どこにも出掛けたくないという状態になってしまいます。

そんな状態になってしまっても、日常生活は続くわけですから、嫁にしてみればどうすればいいのかわからなくなってしまうんですね。

そして先月から今月にかけて、とてつもない環境の変化が2つも重なり、嫁はかなりのダメージを受けているようです。

それでも性格上、人前では何事も無いような顔をするのでふわっちで配信していても、人からの相談に乗ってあげたりしてしまってるんです。

そんなことをしながらも、ビンボーなウチの家計を助けるために働かなくてはいけないという強迫観念に襲われているので、僕としては障害者年金でももらえれば、家計が助かることよりも嫁が堂々と生活できるのではないかと考えたんです。

そこで初めて障害者年金の受給資格とはどんなものなのかを調べてみたところ、ポイントは次の3つということがわかりました。

①初診日に20歳以上65歳未満

②初診日に年金に加入していて一定期間保険料を払っている

③障害の程度を満たしている

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この3つの条件のうち、①と②は完全にあてはまっていましたが、③の障害の条件だけが満たされていませんでした。

障害の条件というのは、障害等級のことで1級、2級、3級とあり、医師の診断によって判定されます。

嫁は3級と診断されていたのですが、国民年金では3級では支給されないことがわかりました。

今まで僕はなるべくお国の世話になりたくないと思っていたので、嫁が障害者年金をもらうのは最後の手段と考えていました。

しかし、ここ数ヶ月の嫁の状態を考えるともはや最後の手段を使う時が来たのではないかと考えています。

明日、嫁はかかりつけの精神科の先生に診察を受けにいきますが、もう意地を張らずにすべてを話してこいと言ってやりました。

それで先生がどう判断するかはわかりませんが、詐病で堂々と障害者年金をもらっている輩に支給するくらいなら、マジで苦しんでいる嫁に支給してもらって、気持ちを楽にさせてやりたいと思っています。

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