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精神障害者手帳の申請には障害年金証書があれば診断書は必要ない!

冬に発達した南岸低気圧が通ると大雪になると言われていますが、今回はまさに定説通りになりましたね。

不必要な大雪のせいでの悪影響はいろいろありますが、イチバン困るのは予定が大幅に狂ってしまうということで、僕もこの大雪のせいで予定していたことができませんでした。

その予定というのは、先日、メリットとデメリットを調べた精神障害者手帳の申請のために市役所に行くつもりでした。

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我が家にとって精神障害者手帳を取得するメリットはそれほど無いと思ったのですが、嫁の病気は見た目にはまったくわからないですし、予兆みたいなものもほとんどないので、いつ発作が起こるかわかりません。

そうなってしまった場合、車の運転もさせられませんから、万が一のことを考えて、公共交通手段を安く使えるように精神障害者手帳を取得しておいた方がいいのかもと思うようになりました。

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そんなわけで、この週末に精神障害者手帳の申請方法を調べたところ、次の書類が必要だということがわかりました。

障害者手帳申請書

診断書または障害年金証書の写し

精神障害者本人の写真

同意書 ※年金証書の写しで申請する場合のみ

確認書 ※障害者手帳に本人の写真を添付しない場合のみ

ここで気になったのが「診断書または障害年金証書の写し」というところだったんです。

最初はまた先生に診断書を書いてもらわなくてはいけないのか…と思ったんですが、よくよく見ると「または障害年金証書の写し」となっています。

「または」ということはどちらか一方という意味ですから、障害年金証書があれば診断書は必要ないのか?疑問に思いました。

そこで昨日、市役所に電話してこの件について問い合わせをしたところ、障害年金証書の写しがあれば診断書は必要ないということが確認できました。

ただし、その場合は「同意書」というものが必要で、これは年金事務所に病歴について問い合わせることに同意するという書類のようです。

確かに障害年金の申請をするために、年金事務所にはめちゃくちゃ詳細が記された診断書を提出しているわけですから、問い合わせてもらえば確認できます。

つまり診断書の代わりに同意書を提出するということになるようです。

あと最後の確認書というのは、手帳に写真を添付するので必要ありません。

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医者に診断書を書いてもらえば、数千円から1万円くらいかかってしまいますから、診断書が必要と言われたら精神障害者手帳はあきらめるつもりでしたが、これで申請ができます。

ちなみに障害者手帳申請書と同意書は市役所に行けばプリントアウトしてもらえるようなので、1円もかからず申請ができるというわけです。

つまり僕が市役所に持っていく書類は、障害年金証書、嫁の写真の他に自立支援を受けているので自立支援医療受給者証と印鑑、この4つがあればOKなんです。

この中で今無いのは嫁の写真だけなんですが、これはパソコンで証明写真を作る方法もしくはスマホで証明写真を作る方法を使えば30円で済むんですよ♪

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